連絡先
menu

厚生労働省の「感染症法に基づく医師の届け出」が必要な流行性角結膜炎の届け出基準の改訂を行いました

眼感染症学会で討議・検討され、下記のように届け出に必要な臨床症状、検査を改変し、厚生労働省の承認を得て、2020年4月に掲載されました。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-30.html ●届出のために必要な臨床症状等 急性濾胞性結膜炎の臨床症状があり、かつ、下記のうち1つ以上に該当すること。

  1. 家族に流行性角結膜炎の患者がいること
  2. 耳前リンパ節腫脹・圧痛の臨床所見があること
  3. 多発性角膜上皮下浸潤の臨床所見があること
  4. 偽膜あるいは多数の結膜出血点の臨床所見があること

●届出のために必要な検査所見 次の表の左欄に掲げるいずれかの検査法によること

検査方法 検査材料
迅速診断キットによるアデノウイルス抗原の検出 結膜ぬぐい液又は結膜滲出液を含む涙液
PCR法によるアデノウイルス遺伝子の検出

日本眼感染症学会

Japanese Association for Ocular Infection

各種お問い合わせはこちら 072-623-7878 | jaoi@triton.ocn.ne.jp