厚生労働省の「感染症法に基づく医師の届け出」が必要な流行性角結膜炎の届け出基準の改訂を行いました
眼感染症学会で討議・検討され、下記のように届け出に必要な臨床症状、検査を改変し、厚生労働省の承認を得て、2020年4月に掲載されました。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-30.html ●届出のために必要な臨床症状等 急性濾胞性結膜炎の臨床症状があり、かつ、下記のうち1つ以上に該当すること。
- 家族に流行性角結膜炎の患者がいること
- 耳前リンパ節腫脹・圧痛の臨床所見があること
- 多発性角膜上皮下浸潤の臨床所見があること
- 偽膜あるいは多数の結膜出血点の臨床所見があること
●届出のために必要な検査所見 次の表の左欄に掲げるいずれかの検査法によること
検査方法 | 検査材料 |
迅速診断キットによるアデノウイルス抗原の検出 | 結膜ぬぐい液又は結膜滲出液を含む涙液 |
PCR法によるアデノウイルス遺伝子の検出 |